利用規約
貸出管理アプリmonotokneフリープラン・ベーシックプラン利用規約
この貸出管理アプリmonotokneフリープラン・ベーシックプラン利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社ユニメディア(以下、「運営者」といいます。)が登録者(第4条(3)で定義します。)へ提供する企業内の資産・備品の貸出履歴を管理できるアプリケーションソフト(以下、「アプリ」といい、アプリの名称を「monotokne」といいます。)を登録者がフリープラン又はベーシックプランとして利用する際の運営者と登録者の間に適用される基本事項を定めています。
第 1 条(本規約)
1.登録者は、本規約を承諾することでmonotokneを利用できます。
2.登録者がmonotokneをスマートフォンその他の電子情報端末にダウンロードしmonotokneの利用を開始した時点で、運営者と登録者の間で本規約が成立します。
3.本規約のほか、monotokneの利用に関する記載のすべて(運営者から登録者への通知・連絡、ユーザーガイド、ヘルプ、注意書き、その他運営者によるmonotokneの利用に関する記載のすべてを含みます。)は、本規約の一部を構成します。また、本規約と諸規程の間に矛盾抵触がある場合は、本規約が優先して適用されます。
第 2 条(規約の改定)
1.運営者は、本規約を随時に変更・修正・削除・追加できます。なお、改定された規約が本サイトに掲示された時点から改定した規約の効力が発生します。
2.登録者は、本条第1項に定める規約の効力が発生したのちは、改定された規約内容の不知又は不承諾を申し立てできません。また、運営者は本規約を改定(本規約の変更・修正・削除・追加等をいいます。)することで登録者に発生した損害について一切の責任を負いません。
第 3 条(未成年者)
1.未成年者は、monotokneの利用を希望する場合、あらかじめ法定代理人(親権者等をいいます。)の同意が必要です。未成年者が登録者の場合、法定代理人の同意を得ているとみなされます。
2.未成年者は、自己が成年であると偽った場合又はその他行為能力者である旨の詐術を用いた場合、monotokneを利用するうえで発生した法律行為を取り消すことができません。
3.当社は、本規約を承諾した時に未成年者であった利用者が成年に達したのちにmonotokneを利用した場合、利用者が未成年者であった期間のmonotokneに関する一切の法律行為及び利用行為を追認したとみなすことができます。
第 4 条(定 義)
本規約で使用される各用語の定義は、次のとおりとします。
(1)monotokne
ブロックチェーンの仕組みにより資産・備品の貸出履歴を管理できる機能を登録者に提供するためのアプリをいいます。
(2)本サイト
運営者がmonotokneを紹介するために設けたウェブサイト(https://monotokne.com/)をいいます。
(3)登録者
無料又は有料でmonotokneを利用するためmonotokneに会員として登録した者をいいます。なお、monotokneを利用するプランには無料で利用する「フリープラン」と有料で利用する「ベーシックプラン」があります。
(4)登録情報
資産・備品の貸出履歴を管理するため登録者がmonotokneに登録する次の3つの情報及びID・パスワードをいいます。なお、monotokneに登録できるグループ数、ユーザー数、アイテム数は、フリープランとベーシックプランで異なります。
① グループ情報
登録者が複数人の資産・備品の貸出履歴を把握するため、またユーザー間で資産・備品の貸し借りをできる単位としてmonotokneに登録する集団をいいます。
② ユーザー情報
資産・備品の貸出履歴の対象者として登録者がグループごとにmonotokneに登録する者をいいます。
③ アイテム情報
資産・備品の貸出履歴の対象物として登録者がグループごとにmonotokneに登録する物品をいいます。
④ ID・パスワード
登録者又はユーザーがmonotokneを利用する際に自己で登録するID・パスワードをいいます。
(5)利用料金
登録者がmonotokneをベーシックプランで利用する際の対価をいいます。なお、利用料金は、月額制です。
第 5 条(登録情報及びユーザーの管理)
1.登録者は、登録情報を厳重に管理し、これらが不正使用されないように万全の措置を講じなければいけません。
2.登録者は、運営者に故意・過失のある場合を除き、第三者の不正使用を含め登録情報を使用したあらゆる行為の責任を負います。
3.運営者は、登録情報が不正確又は虚偽であることを理由に登録者に発生した損害について責任を負いません。
4.monotokneを利用するユーザーの行為は、登録者の行為とみなされます。
第 6 条(monotokneの利用)
1.登録者は、monotokneを無料で利用できます。なお、登録者はベーシックプランを選択することでフリープランの制限を受けず、monotokneの機能を拡張(具体的には登録するグループ数、ユーザー数、アイテム数が増加します。)して利用することできます。
2.登録者は、ベーシックプランでmonotokneを利用する場合で運営者又はApp Store、Google Play等のサービスストア(以下、まとめて「サービスストア」といいます。)が指定する期日までに利用料金を支払わない場合、monotokneの利用がフリープランで利用できる範囲に制限されること、また、フリープランで利用する手続を終えない場合、登録情報のすべてが削除されることをあらかじめ承諾します。
3.運営者は、利用料金の額、利用料金の支払方法、その他の必要な事項を本サイトに掲示します。
4.運営者は、フリープランをベーシックプランに変更し、又はフリープランでmonotokneを利用できる範囲、ベーシックプランでmonotokneを利用できる範囲を変更し、若しくは利用料金の額を変更することができます。
第 7 条(monotokneの利用の解約)
1.登録者は、サービスストアごとの解約手続を完了(登録者による手続又は第三者による手続であるかを問いません。)することでmonotokneの利用を解約したとみなされます。
2.登録者がmonotokneのベーシックプランを解約しフリープランで利用を継続する場合、フリープランで利用する手続が必要です。この手続を終えない場合、登録情報のすべてが削除されることを登録者は、あらかじめ承諾します。
3.運営者は、登録者がmonotokneのフリープランとベーシックプランのすべてを解約した場合、登録情報のすべてを削除できます。
第 8 条(承諾事項)
1.運営者は、monotokneが登録者の特定の目的に適合すること、登録者が期待する機能・商品的価値を有すること又は正確性・信頼性・完全性・安定性・有用性・適法性・非侵害性を有すること若しくはmonotokneが登録者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合することを保証しません。
2.運営者は、monotokneの正確性・信頼性・完全性・安定性の維持又は有用性の向上に努めるものの、monotokneに不具合が発生しないこと、monotokneがすべての電子情報端末に対応していることを保証しません。また、登録者は、monotokneを利用する電子情報端末のOSのバージョンアップ等によりmonotokneの動作に不具合が発生する可能性があることをあらかじめ承諾します。
3.運営者は、本条第2項の不具合が発生した場合、monotokneのアップデートによりすべての不具合が解消されることを保証しません。
4.運営者は、monotokneの不具合に起因し登録者に発生した機会逸失、業務の中断その他の損害について一切の責任を負いません。
5.登録者は、サービスストアの利用規約及び運用方針の変更等に伴い、monotokneの全部又は一部の利用が制限される可能性があることをあらかじめ承諾します。
6.運営者は、monotokneを利用することで発生した登録者とユーザー間の紛争及びトラブルについて一切の責任を負いません。
7.登録者は、自己の行為に起因し運営者が第三者から損害賠償等の請求をされた場合、登録者の費用と責任で解決します。また運営者が第三者に損害賠償金を支払った場合、登録者は、損害賠償金相当する額を運営者に弁済します。
8.登録者は、フリープラン又はベーシックプランでmonotoknを利用するにあたりアプリ内に広告が掲載されることを承諾します。また、運営者は、広告の形態・範囲・掲載期間を随時に変更できます。
第 9 条(禁止行為)
1.運営者は、登録者がmonotokneの利用するうえで次の行為(次の行為を誘発し、又は助長する行為・準備行為を含み、また、第三者に次の行為を行わせることを含みます。)を禁止します。
(1)本規約に違反する行為
(2)自動化された手段(ロボット、スパイダー、スクレイパーを含みますが、これらに限られません。)を使用して、monotokneに不正にアクセスし、又はモニタリングする行為
(3)不正に利用料金の支払いを免れる行為又は不正にmonotokneの提供を受ける行為
(4)運営者又は第三者の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権を侵害する行為
(5)monotokneの全部又は一部の複製・改変・編集・消去する行為又は他のプログラム等との結合・リバースエンジニアリング・逆アセンブル・逆コンパイル、その他人間が読める形式へ変換する行為
(6)monotokneを翻案、翻訳することで類似するアプリ又は派生的なアプリを制作する行為
(7)monotokneに設定している保護システム又はデジタル権限管理技術、その他の技術的保護手段を回避させる行為又はその他セキュリティを無効化させる行為
(8)コンピューターウイルス等の有害なプログラムの送信、通常考えられる範囲を超えた過度のアクセスによりmonotokneのシステムに負荷を与え、又はネットワークを妨害し、混乱させる行為若しくは有害なプログラムを受信可能な状態に置く行為
(9)第三者の名義でmonotokneを利用する行為又は第三者になりすましてmonotokneを利用する行為
(10)monotokneを不法・不正な目的で利用する行為
(11)運営者又は第三者の権利を侵害し、又は不利益・損害を与える行為
(12)運営者及びmonotokneの信用、信頼を毀損し、又はその他不信用を与える行為
(13)本条第1項(1)~(12)に該当するおそれのある行為
(14)その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為
(15)その他運営者がmonotokneの利用を不適切と判断する行為
2.運営者は、登録者が本条第1項に該当する場合、事前の通知を経ることなく登録者に対するmonotokneの提供を一時的に停止し、又は登録者の資格を取り消すことができます。また、運営者は、登録者の資格を取り消した場合、併せて登録情報のすべてを削除することができます。
3.登録者は、本条第1項に違反し運営者に損害を与えた場合、運営者が被った損害を賠償しなければいけません。
第10条(monotokneを利用するための設備)
1.登録者は、monotokneを利用するために必要なソフトウェア、電子情報端末、通信回線その他の設備を自己の責任と負担で準備します。
2.登録者は、monotokneを利用することで発生する通信料を自己の負担とします。
3.運営者は、登録者の設備、インターネット接続、その他monotokneを利用する環境に不具合のある場合、登録者にmonotokneを正常に提供の義務を負いません。
4.運営者は、登録者にmonotokneを提供するうえで、保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、monotokneのシステムに伝送される情報(登録情報を含みます。)を監視し、又は分析し、若しくは調査等の必要な行為を行うことができます。
第11条(機能追加・変更・削除)
1.運営者は、登録者へ事前に通知することなくmonotokneの品質・機能向上を目的とし、monotokneに機能を追加し、又は機能を変更し、若しくは機能を削除できます。
2.運営者は、monotokneの機能追加・変更・削除に起因し、登録者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第12条(提供の停止)
1.運営者は、登録者に事前に通知することでメンテナンスのため、monotokneの機能の全部又は一部を一時的に停止できます。
2.運営者は、monotokneに突発的な障害等が発生した場合は、登録者に事前に通知することなくmonotokneを直ちに停止できます。
3.運営者は、本条のメンテナンス等によるmonotokneの停止に起因し、登録者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第13条(提供の廃止又は中止)
1.運営者は、次に該当する場合、monotokneの提供を完全に廃止し、又は長期的に中止できます。
(1)monotokneの提供廃止日又は中止日の60日前までに登録者へ通知した場合
(2)天災地変等不可抗力によりmonotokneの正常な提供が不可能と運営者が判断した場合
2.運営者は、monotokneの提供の廃止又は中止に起因し、登録者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第14条(提供の終了)
1.運営者は、登録者に事前に通知することでmonotokneの提供を終了することができます。
2.登録者は、monotokneの提供が終了した場合、monotokneを利用できなくなることを承諾します。
3.運営者は、monotokneの提供を終了した理由を問わず、提供の終了に起因し、登録者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第15条(権利の帰属)
monotokne、本サイト、これらを構成する各種のデータ、デザイン等の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、発明、考案、創作等の産業財産権、その他一切の権利は、すべて運営者又は正当な権利を有する第三者に帰属します。登録者によるmonotokneの利用は、登録者へこれらの権利を移転させ、またこれらの権利に対する登録者への許諾を意味するものではありません。
第16条(再委託)
運営者は、登録者の承諾を得ることなく、monotokneを登録者に提供するうえで必要な業務の全部又は一部を第三者に委託できます。この場合、運営者は、第三者に対して管理監督義務を負います。
第17条(個人情報の取扱い)
1.運営者又は登録者は、本規約を履行する中で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定義する個人情報をいいます。以下、同様とします。)を取得した場合、取得した個人情報について本条第2項に従い取り扱う義務を負います。
2.運営者又は登録者は、次の行為をしないことを相手方に保証します。
   (1)法令に定める場合を除き、個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること
   (2)個人情報について本件業務の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること
3.運営者又は登録者は、個人情報の適切な取扱いのために個人情報の漏えい、盗難、滅失、毀損、改ざん、本条の違反等(以下、「事故」という。)の防止、その他の必要な措置を講じなければいけません。
4.運営者又は登録者は、自己の役員及び従業員に対し在職中及び退職後においても個人情報を第三者に提供し、本規約と異なる目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に必要な事項を周知します。
5.運営者又は登録者は、個人情報の事故が発生し、又は発生するおそれのある場合、直ちにその旨を相手方に報告し、事故の原因について協議、調査を行い、損害の拡大防止に必要かつ適切な措置を講じなければいけません。
第18条(個人情報の利用)
運営者は、次の利用目的により個人を特定しない形で登録者又はユーザーの個人情報を利用することがあります。
(1)monotokneの提供及び本規約を履行するため
(2)monotokneの品質・機能向上、保守、最適化、改善のため又は新商品・新サービスの開発のため
(3)monotokneの利用調査、計測、分析のため又は新規商品・新規サービスのイベント、キャンペーン、宣伝広告その他のマーケティングのため
(4)monotokne以外の運営者の既存商品・既存サービスの開発、提供、品質・機能向上のため又は既存商品・既存サービスのマーケティングのため
(5)monotokneへの問合せへの対応、その他のサポートの提供及びmonotokneに関する通知、告知、連絡等のため
(6)法令又は本規約に違反する行為の有無及びその違反の調査、分析、違反する行為への対応のため
第19条(秘密保持義務)
1.本規約において「秘密情報」とは、秘密情報を開示する者(以下、「開示者」という。)が秘密情報を受領する者(以下、「受領者」という。)に対して秘密である旨を明示して開示する資料、電磁的記録媒体、その他の有形な媒体、電子メール等で電子的に開示された技術上・営業上その他業務上の情報、本規約の存在・条件をいいます。ただし、秘密情報が口頭、視覚又は秘密である旨の表示が困難な形態で開示される場合、開示者が秘密である旨を受領者へ告知したのち、開示後速やかにこれらの情報を書面にして受領者に通知した情報をいいます。
2.受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を本規約以外の目的で利用し、又は第三者に対して開示してはいけません。なお、受領者は開示者の承諾を得て、第三者に秘密情報を開示する場合、第三者に対して本規約の秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、第三者の秘密保持義務の違反について開示者に対して責任を負います。
3.次に該当する情報であることを受領者が証明できる情報は、秘密情報に含めません。
   (1)既に公知・公用の情報
   (2)開示後、受領者の責めに帰さない事由で公知・公用となった情報
   (3)開示を受けたときに受領者が既に知得していた情報
   (4)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
   (5)開示者が受領者に対して秘密情報から除外することを承諾した情報
   (6)開示された情報によることなく受領者が開発、創造した情報
4.受領者は、法令、司法機関又は行政機関の命令により開示を義務付けられた秘密情報を開示できます。ただし、この場合の開示は、必要最小限度にとどめ、受領者は法令により禁じられていない限り開示前であれば開示する内容を速やかに書面で開示者へ通知し、また、開示後であれば開示した内容を速やかに書面で開示者へ通知します。なお、受領者は秘密情報が司法機関又は行政機関で秘密として取り扱われるように努めます。
5.受領者は、秘密情報の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、産業財産権及びその他の権利を取得することはありません。また、秘密情報は現状有姿で開示され、開示者は明示・黙示を問わず、秘密情報の正確性・完全性・特定目的への適合性・その他一切を受領者に保証しません。
第20条(反社会的勢力の排除)
運営者及び登録者は、相手方に対し次を表明し保証する。
   (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者若しくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
   (2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力ではないこと
   (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、反社会的勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を図るなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと。また、今後もそのようなことはないこと
   (4)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
      ① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      ② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第21条(解 約)
1.運営者及び登録者は、相手方が次に該当したときは、催告その他の手続を要することなく((1)は催告を経たのちに)、直ちに個別契約の全部又は一部を解約できます。
   (1)本規約に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず是正しない場合
   (2)監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
   (3)支払停止又は支払不能の状態に陥った場合若しくは不渡り処分を受けた場合
   (4)資力又は信用の著しい低下があった場合若しくはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があった場合
   (5)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行又は競売の申立て若しくは公租公課の滞納処分等を受けた場合
   (6)破産手続開始、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てを受け、若しくは自ら申立てをした場合
   (7)解散を決議した場合
   (8)第20条の保証に反し、反社会的勢力であると合理的に認められる場合又は反社会的勢力との関係が合理的に疑われる等の場合
   (9)その他運営者及び登録者の信頼関係を著しく損なう等、本規約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
2.運営者及び登録者は、相手方が本条第1項に該当する場合、いつでも相手方の債務につき期限の利益を喪失させることができます。この場合、相手方は、債務のすべてを直ちに履行しなければいけません。
3.運営者及び登録者は、自己に本条第1項に該当する場合又はそのおそれがある場合、直ちに相手方へ通知しなければいけません。
第22条(任意解約)
運営者は、解約予定日の60日前までに登録者に解約を通知することで、フリープラン・ベーシックプランを解約できます。
第23条(権利義務の譲渡禁止)
登録者は、運営者の事前の書面による承諾を得ることなく本規約の地位、権利義務を第三者に譲渡し、担保提供し、又は承継させてはいけません。
第24条(monotokneの譲渡)
運営者は、monotokneを第三者に譲渡した場合、本規約における自己の地位・名義、権利・義務及びmonotokneについて運営者が登録者に対して有する権利、登録者の情報を事業の譲受人に譲渡できます。また、登録者は第三者にmonotokneが譲渡される場合があることを承諾します。
第25条(損害賠償責任)
1.運営者又は登録者は、本規約に関して自己の責めに帰す事由により相手方に損害を及ぼした場合、相手方に対し通常生ずべき損害について賠償する義務を負います。なお、運営者又は登録者が相手方へ損害賠償を請求する場合、損害賠償の範囲に、天災地変その他の不可抗力により発生した損害、自己の責めに帰す事由により発生した損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情によって発生した損害を含めません。
2.本条第1項により運営者が債務不履行責任又は損害賠償責任を負う場合の損害賠償額は、損害が発生した月に登録者が支払った利用料金(消費税相当額を除きます。)を上限とします。
3.本規約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本規約のうち、運営者の債務不履行又は不法行為等により発生した損害に関する運営者の損害賠償責任を完全に免責する定めは適用されません。この場合、運営者は、登録者に発生した通常の損害を上限として損害賠償責任を負います。ただし、損害が運営者の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではありません。
第26条(免 責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定改廃、自己の責めに帰さない裁判所・行政官庁・自治体等の命令・処分、停電・通信回線の事故、通信事業者の役務の不履行、通信回線の不都合・緊急メンテナンス、その他自己の責めに帰さない事由により、本規約の全部又は一部の債務が履行遅滞又は履行不能となった場合、運営者は、その責を負いません。
第27条(残存条項)
本規約が解約等により終了した場合でも、第3条(未成年者)第2項、第5条(登録情報及びユーザーの管理)第3項、第8条(承諾事項)、第15条(権利の帰属)、第17条(個人情報の取扱い)、第18条(個人情報の利用)、第23条(権利義務の譲渡禁止)、第24条(monotokneの譲渡)、第25条(損害賠償責任)、第26条(免責)、本条及び第28条(準拠法、管轄裁判所)は、有効に存続します。なお、第19条(秘密保持義務)は、本規約の終了から3年間に限り有効に存続します。
第28条(準拠法、管轄裁判所)
本規約は、日本法に従い解釈され、本規約の解釈に疑義が発生した場合又は本規約に定めのない事項については、運営者と登録者が誠意をもって協議して解決します。また、訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2019年10月18日 施行
2023年11月30日 改定